一時支援金の概要
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により該当月(2021年1月~3月)の売上が2020年or2019年のいずれかの同月の売上と比べて50%以上減少した中小法人・個人事業主等に一時支援金が給付されることとなりました。

〇経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
対象となるもの
一時支援金は2021年に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者が給付対象となります。
・対象となり得る事業者の例
〇食品加工・製造事業者
惣菜製造業者、食肉処理・製品業者、水産加工業者、飲料加工事業者、酒造業者 等
〇器具・備品事業者
食器・調理器具・店舗の備品・消耗品を販売する事業者 等
〇サービス事業者
接客サービス業者、清掃事業者、廃棄物処理業者 等
〇流通関連事業者
業務用スーパー、卸・仲卸、問屋、農協・漁協 等
〇生産者
農業者、漁業者、器具・備品製造事業者 等
〇主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者
旅客運送事業者(タクシー、バス、運転代行等)、宿泊事業者(ホテル、旅館等)、観光・遊興関連施設事業者(文化施設、映画館、カラオケ、公衆浴場等)、小売店(土産物店、雑貨店、アパレルショップ等)、対人サービス事業者等(旅行代理店、イベント事業者、理容店、美容店、クリーニング店、マッサージ店等)
〇上記事業者への商品・サービス提供を行う事業者
食品・加工製造事業者、清掃事業者、業務委託契約を締結しているタクシードライバー・バスガイド・イベント出演者等
申請の流れ
申請の流れは以下のように「申請者」が書類を用意し、「登録確認機関」に事前確認を依頼し、「申請者」が事前確認後にWEBサイトで申請を行う流れです。
当事務所は登録確認機関としてお手伝いを致します。事前確認については報酬が発生しませんのでお気軽に下記フォームよりお問い合わせください。
※5/10追記 申請期限が迫ってきてお問い合わせが増えてきているので、日程に余裕をもってお問い合わせをお願いします。
〇申請サイト

事前確認について
①事前確認に関しては報酬は発生しません。
②事前確認の目的を考慮し事前確認は原則訪問にて行います。
※訪問は大田区、近隣地区に限ります(川崎市、世田谷区、品川区、目黒区)
③申請に必要な書類はご自身でご準備ください。
※事前確認以外に申請のサポートが必要な場合は別途報酬(基本1万円+税、作業量により別途見積り)が発生します。
④事前確認は一時支援金の受給を保証するものではありませんので予めご了承ください。
⑤上記以外の地域でZOOM等での確認をご希望の場合は、下記フォームより予約後に事前確認書類を弊社指定の方法(メール等)にて送信して頂きます。
事前確認にあたってご用意を頂くもの
- 本人確認書類※1
- 履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
- 収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え※2,3
- 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※4
- 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
- 代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
- ※1 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
- ※2 e-Taxの場合は、確定申告書の控えに受付日時が印字されているか、別途、受信通知メールがあること
- ※3 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
- ※4 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可
事前確認の予約フォーム
ZOOMでの事前確認をご希望の方はこちらのページからご予約ください。
【重要】現在、事前確認のご依頼は締め切っております。
6月に事前確認を弊事務所で行うかは未定となっております。